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緩和ケアにかかる医療費は?

自宅で生活しながら緩和ケアを受ける費用を知る

通院・訪問診療の医療費について

自宅で生活をしながら、治療を受けている病院や緩和ケア外来、診療所に通院したり、自宅に訪問診療や訪問看護に来てもらい、緩和ケアを受けることができます。

訪問診療・訪問看護を希望する場合は、主治医にご相談ください。また、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターや病院の医療福祉相談窓口のソーシャルワーカーなどに訪問診療・訪問看護を行っている病院や診療所などを紹介してもらえるか聞いてみるとよいでしょう。

医師や看護師が訪問して行うケアには医療保険が適用されますが、衛生材料費や交通費など保険適用外の費用も必要となることがあります。

保険適用外の費用

通院診療にかかる医療費

  • 病院や診療所に支払う医学管理料、検査料などの医療費の自己負担分
  • 処方箋薬局で支払う薬代(院外処方の場合)

訪問診療にかかる医療費

  • 訪問診療をする病院や診療所に支払う診療料、医学管理料などの医療費の自己負担分
  • 処方箋薬局で支払う薬代(院外処方の場合)

訪問看護にかかる医療費

管理療養費、基本療養費に加え、難病等複数回訪問加算、24時間対応体制加算などの状態に応じた加算が医療保険適用として算定されます。

訪問看護の概算費用例(管理療養費、基本療養費のみで算定)
負担割合 週1回訪問 週3回訪問 週5回訪問
3割負担の方 約15,000円/月 約40,000円/月 約60,000円/月
1割負担の方 約5,000円/月 約13,000円/月 約20,000円/月
  • 衛生材料費や交通費など医療保険適用外の費用は別途必要となります
  • 上記は概算となります。詳しくは、ご利用される訪問看護ステーションにお尋ねください。
  • 訪問看護は介護保険適用となる場合もあります。

ただし、医療費(医療保険適用の費用)は、高額療養費制度の対象となりますので、一定額を超えた費用は返金されます。
訪問看護も、医療保険での利用であれば高額医療費の合計対象となることがあります。

詳しくは、高額療養費制度・限度額適用認定証ページをご覧ください。

「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(2)介護保険について

医師や看護師などのケア以外に、介護保険を申請することにより福祉用具の購入・レンタルや介護ヘルパー、訪問入浴などの在宅サービスを1~3割の自己負担額にて利用することが可能です。
65歳以上の方(1号被保険者)は疾患を問わず利用可能ですが、40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)
でも、がんと診断され、一定の基準に該当すると判断される場合は利用可能となります。
詳しくはお住まいの市町村の介護保険窓口や病院のソーシャルワーカーなどにご相談ください。
*「がん」で申請をした2号被保険者の場合、訪問看護は医療保険優先となります。

※掲載している内容は医療関係者の指導に基づき作成していますが、費用は概算であり、詳細については事務局ではお答えできかねます。恐れ入りますが、がん診療連携拠点病院内などにある相談支援センターまたは、お通いの病院の医療福祉相談窓口などにお問い合わせください。