緩和ケアにかかる医療費は?
高額療養費制度・限度額適用認定証
高額療養費制度とは?
1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分の払い戻しをご加入の医療保険から受けられる制度です。
対象となる医療費は保険適応分に限ります。(保険外治療、食事療養費、室料差額、文書料等は含まれません。)また、払い戻しを受けられるまでには、約3ヵ月程度を要します。
詳しくは、ご加入の医療保険(医療保険者)にご確認・お問い合わせください。
各医療保険の窓口については、「「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(1)」をご覧ください。
対象となる医療費
- 同じ月のうちに、1つの医療機関で受けた治療に対する医療費のうち、下記の表の金額を超えたもの。(入院と通院は別扱いになります)
- 同じ月のうちに、複数の医療機関で受けた治療に対する医療費を合算して下記の表の金額を超えたもの。(70歳未満の場合は2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。)
- 同じ月のうちに、同じ世帯で複数の人が受けた治療に対する医療費を合算して下記の表の金額を超えたもの。(70歳未満の場合は2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。)
表:1ヶ月の自己負担限度額(令和4年7月時点)
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
年収 | 標準報酬月額 | 3回目まで | 4回目以降※ | |
ア | 約1,160万円以上 | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)✕1% | 140,100円 |
イ | 約770万~約1,160万円 | 53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)✕1% | 93,000円 |
ウ | 約370万~約770万円 | 28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)✕1% | 44,400円 |
エ | 約370万円未満 | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※同一世帯で複数の医療機関を受診したり、同一人が複数の医療機関を受診して、過去1年間(直近の12カ月)に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | |
現役並みⅢ 負担割合が3割の方 健保:標準報酬月額83万円以上または課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
|
現役並みⅡ 負担割合が3割の方 健保:標準報酬月額53万~79万円または課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
|
現役並みⅠ 負担割合が3割の方 健保:標準報酬月額28万~50万円または課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
|
一般 健保:標準報酬月額26万円以下または課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など)※ |
15,000円 |
※世帯全員が住民税非課税、かつ全員の所得が0円のとき(公的年金等控除額は80万円として計算)
- 上記は国民健康保険、協会けんぽの場合です。健康保険組合の場合は、各組合へお問い合わせください。
- 75歳以上などで、後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証をお持ちの方は、高額療養費の手続きの必要はありません。
(外来の合算、入院と外来の合算、世帯での合算をする場合などは、手続きが必要です) - 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
限度額適用認定証とは?
- 70歳未満の方は予め「限度額適用認定証」を交付されていることにより、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができます。
- 70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ・現役並みⅡの方は健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証を、所得区分が一般・現役並みⅢの方は健康保険証・高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
ご加入の医療保険の窓口で申請をおこない、入院時に認定証と被保険者証を病院へ提示してください。
(支払い後や退院後は病院からの返金ができない場合があります。ただし、ご加入の医療保険窓口で払い戻しの手続きをとることで返金されます。)
『限度額適用認定証』の有効期限は、発行日の属する月より原則1年です。
※保険料が未納となっているなど、認定証の交付を受けることができない場合があります。
※住民税非課税世帯の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付され、入院中の食事療養費自己負担額も減額されます。(後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証をお持ちの方も手続きが必要です。)
※同じ月のうちに、複数の医療機関にかかった場合は、各医療機関で自己負担限度額まで支払った後、ご加入の医療保険窓口にて払い戻しの手続きが必要です。
※詳しくは、病院の医療福祉相談窓口の医療ソーシャルワーカーにお尋ねください。
各医療保険の窓口については、「「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(1)」をご覧ください。
窓口の支払いを自己負担限度額にするための各種交付証(入院の場合※)
区分 | 70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | 75歳以上 |
---|---|---|---|
現役並みⅢ | 限度額適用認定証 | 高齢受給者証 | 後期高齢者医療被保険者証 |
現役並みⅠ、Ⅱ | 限度額適用・高齢受給者証 | 限度額適用・後期高齢者医療被保険者証 | |
一般 | 高齢受給者証 | 後期高齢者医療被保険者証 | |
住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※通院や訪問診療、訪問看護、処方箋薬局も上記が適用されます。
「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(3)
高額療養費委任払い/貸付制度について
医療費の一部負担金を、本来「高額療養費」として支給される分を差し引いて医療機関窓口で支払う方法を「高額療養費委任払い」、支給される分の一部(約8割相当額)を前借りする方法を「高額療養費貸付制度」といいます。入院医療費については限度額適用認定証が交付されるため、基本的には外来通院での制度となりますが、証書の交付手続きをおこなわずに退院された場合などは、入院医療費も貸付制度のご利用ができます。
- ご加入の健康保険によって実施状況が異なります。
- 第三者行為でない等の条件がつく場合があります。
委任払いは該当月中に申請し、病院の受付に提示してください。(遡りが困難な場合があります)
※掲載している内容は医療関係者の指導に基づき作成していますが、費用は概算であり、詳細については事務局ではお答えできかねます。恐れ入りますが、がん診療連携拠点病院内などにある相談支援センターまたは、お通いの病院の医療福祉相談窓口などにお問い合わせください。
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