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緩和ケアにかかる医療費は?

入院中に緩和ケアチームによるサポートを受ける費用を知る

入院・一般病棟の医療費について

一般病棟でがんの治療を続けながら、同時に緩和ケアを受けることができます。
※令和4年度診療報酬で計算しています。

厚生労働省から認可を受けた院内の緩和ケアチームが、これまで治療をおこなっていた主治医と共に治療にあたる場合、緩和ケアチームの診療・援助には「緩和ケア診療加算」が加算され、この加算を含めた医療費には医療保険が適用されます。
「緩和ケア診療加算」は、緩和ケアチームによる診療・援助が開始された時点から中止もしくは退院まで、1日390点(3,900円)が加算されます。
※3割負担の方は1,170円/日、1割負担の方は390円/日

入院費用(令和4年7月時点)

医療費(緩和ケア診療加算を含む)×医療保険自己負担率

食事療養費(460円/1食)

  • 室料差額、文書料など医療保険適用外の費用は別途必要となります。
    ※室料差額とは、個室などに対して、各病院が設定した保険外の費用です。室料差額のかからない病室もありますので、各病院へご確認ください。
  • 食事療養費は、住民税非課税世帯の場合、減額されます。
    1. 住民税非課税世帯は、1食につき210円
    2. 住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は、1食につき160円
      ※上記条件に到達時点で手続きが必要です。
    3. 住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者は、1食につき100円
  • 入院治療にかかる医療費(緩和ケア診療加算を含む医療保険適用の費用)は、高額療養費制度の対象となりますので、一定額を超えた費用は返金されます。
    詳しくは、高額療養費制度・限度額適用認定証ページをご覧ください。
ドクター
  • 70歳未満の方は予め「限度額適用認定証」を交付されていることにより、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができます。
  • 70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ・現役並みⅡの方は健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証を、所得区分が一般・現役並みⅢの方は健康保険証・高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。

※掲載している内容は医療関係者の指導に基づき作成していますが、費用は概算であり、詳細については事務局ではお答えできかねます。恐れ入りますが、がん診療連携拠点病院内などにある相談支援センターまたは、お通いの病院の医療福祉相談窓口などにお問い合わせください。