2007年4月「がん対策基本法」が施行され、がん患者の療養生活の質の維持と向上を目的として、「緩和ケア」を推進していくことが定められ、厚生労働省は患者を含めた一般の方々を対象に、「緩和ケアは死を待つだけのあきらめの医療」などといった誤った考え方を改め、「緩和ケア」の正しい知識を持つことを目的とした普及啓発事業の実施計画を立案しました。 そこで、この事業委託を受けたNPO法人日本緩和医療学会は、緩和ケア普及啓発作業部会を設立し、一般市民に対して「緩和ケア」の正しい知識を持ってもらうための、普及啓発活動「
」を推進していきます。 「
」の趣旨にご賛同いただき、具体的な「緩和ケア」普及啓発活動にご協力いただける場合は、下記の方法でご登録のうえ、本規約を遵守していただきます。
1.目的
「Orange Balloon Project」参加および「
」ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」といいます。)は、「
」に参加する企業・団体等が、自己の参加を示すために、「
」ロゴマーク(登録番号:第5273175号、第5306363号、第5306364号。以下「ロゴマーク」といいます。)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。
2.ロゴマークの使用承認等
(1)「
」に参加するすべての企業・団体(政治団体及び宗教法人を除きます。)は、別記様式第1号の申請書をオレンジバルーンプロジェクト運営推進部(以下「運営推進部」といいます。)に提出し、ロゴマークの使用承認を受けることによりロゴマークを無償で使用することができます。ただし、運営推進部の窓口はNPO法人キャンサーネットジャパン内に置くこととします。
尚、日本緩和医療学会、日本ホスピス緩和ケア協会、日本死の臨床研究会、日本ホスピス・在宅ケア研究会、日本がん看護学会、日本緩和医療薬学会、日本サイコオンコロジー学会は、本事業の推進団体であるため使用承認を受ける必要はありません。
(2)ロゴマークの使用承認には申請から1週間程度を要しますので、余裕を持って申請してください。
(3)申請者は、ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供もしくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。
3.使用方法
(1)申請者は、自由にロゴマークを使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。
1.募金活動と結びつけて使用すること
2.提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用すること
3.法令や公序良俗に反するような方法で使用すること
4.その他「
」の趣旨に明らかに反するような方法で使用すること
(2)申請者は、ロゴマークの使用にあたり「
」に緩和ケアチーム等の非営利目的の団体等の場合には「参加」、企業の場合は「応援」していることを示す文言を付記しなければなりません。ただし、ロゴマークを使用せず、独自に似通ったマークを創作する場合は、ロゴマークの使用申請と承認を受ける必要はありません。
(3)参加団体の希望があれば、「Orange Balloon Project 」の運営する「緩和ケア.net(http://www.kanwacare.net/)」へ参加団体名および活動報告を掲載することができます。
4.規約の改訂
本活動規約は、本事業運営作業部会により、事前の通知なく必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。
附 則
本使用規約は、平成21年4月1日から施行します。




